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仙台家庭裁判所 昭和49年(少)183号 決定

少年 H・K(昭三〇・八・一生)

主文

少年を中等少年院に送致する。

理由

(非行事実ならびに適用罰条)

司法警察員作成の昭和四十九年二月十四日付少年事件送致書記載の犯罪事実ならびに罰条記載のとおりであるからこれを引用する。

(送致の事由)

少年の上記所為は、少年の当審判廷における供述その他によりその証明は十分である。過失の点についてこそ被害者の落度も勘案しなければならないが、無免許の常習癖も認められるところによると、救護義務違反の点を含めて交通法規に対する遵法意識の涵養のために強力な指導が望まれる。被害者の死亡という罪質の重大さからいつても、少年については昭和四十九年四月一日発足予定の戸塚山交通学園における処遇を受けしめるのを相当と認めるので、少年法第二十四条第一項第三号により主文のとおり決定する。なお、右交通短期処遇課程の発足がなんらかの事情で延期される場合は、少年、保護者が三ヶ月程度の院内処遇を期待している事情を勘案され、右期間程度で仮退院の措置をとられることを要望する。

(裁判官 守屋克彦)

〔資料〕 交通事犯少年を対象とする短期課程の設置について(昭和四九年四月六日法務省矯教第七五二号法務省矯正局長通知) 参照(家裁月報本号二二五頁)

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